House buyers in dark over past
過去の暗い事件の中の住宅購入者
「暗く、悲しみに溢れた、憂鬱な」オークランドの住宅を売却したカップルは、その不動産で自殺があったという事実を知らなかったことに対して、その購入に関連した不動産エージェントに賠償金を求めたが結局失敗に終わった。
不動産エージェントの懲戒裁判所はComplaints Assessment Committee (CAC)による、Barfoot & Thompsonはその顧客に対して死の事実を伝えるべきであったが、損害賠償に対しては却下するという判決を下した。
Richard Campbell氏とその妻Evetteは裁判所に対して、もしその不動産のガレージで1年前に自殺があったことを知っていれば、購入などしていなかったと述べた。住宅を購入した5か月後に彼らは再び市場に売り出しをかけた。
Barfoot社によると、その不動産での自殺に関する情報をマーケティング資料に記載しなかったことにはいくつかの理由があると裁判所に述べた。そしてその理由として、その事実が前住人の個人的な情報であるということと、またそれが不動産のコンディションに全く関連性のないものだということを挙げた。
裁判所は、多くの購入者はその不動産で起こった「悲しい出来事」に特に気にもかけないだろうと述べ、またその一方で、人々の中にはそれをスピリチュアル的な問題だとし快適に思わない人もいることも確かだと言う。しかし決断によると、こういった状況は「善悪の判断が曖昧なもの」であり、それぞれケースごとに取り扱われるべきであるとした。Barfoot社は、「裁判所がこれに対して絶対的な判決を下してくれることを願っていたが、結局はそうならなかった。」と述べている。
Rules for real estate agents
*A licensee must disclose any known faults on the property.
(免許所有者は不動産における如何なる既知の落ち度に関して公表する義務がある。)
*There has been a greater onus for the licensee to disclose potential issues – such as a development project that could affect the value of the property.
(免許所有者は不動産において起こり得る問題を公表する義務がある。例えば、その不動産の価値に影響する開発プロジェクトに関して等)
*Suicides and homicides fall into a grey area where in fairness they should be disclosed.
不動産での自殺や殺人事件は善悪の判断が曖昧なものであり、それぞれのケースの公平さに基づいて公表されるべきである。
*Timing is also a factor – a death a year ago would be more relevant to a buyer than a death a decade ago.
時期も一つの要因である。1年前に起こった不動産での死は10年前に起こったそれよりも、購入者に対してははるかに関連性の高いものである。
筆者見解>
ニュージーランド最大手のB&T社が1年前の自殺を伝えなくても良い規制とはいったいどうなんだろうか?いつも大手は補償的なものがあるので安心だからと言われるが、全くないのではないだろうかと思う。
最近購入した物件でも、温水器が故障していても、長引くだけで良い事が無いと言われる。B&Tはなんのための、業界最大手なのだろうか?何のための高いコミッションなのだろうか?と思う。
また、売り買いをこなしている立場では、本当に同じ人でも売る時と買う時でまったく違う意見を言っているのが面白い。
建築業界もそうだが、国をあげてLEAKY HOUSEを作りまくって、その反動で今度は不必要な免許や罰則を増やしいたずらに複雑性やコストを上げている矛盾がある。また、LEAKY HOUSEの材料を作っていた会社がいまだに残って利益を上げている。
観光を含めて、ニュージーランドはPURE100%と言っているくらいなので不動産業界、最大手の人間を少しでもPUREに近づけた方がいいのではないかと思う。
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