12-9-2011 今週の現場
1、保険が適用されなかった例
家のシャワールームよりの水漏れで今年の3月くらいに呼ばれてご自宅にお伺いさせていただきました。
土地分割された後ろ側のお家で玄関扉は古くしっかりとした扉で外観はモダンなデザインでした。
中にはいってみと、白を基調にして、はりなどところどころに古木を使用されており、
とても綺麗でおしゃれなお家でした。
しかし、1F、2Fのシャワールームより水漏れがあるとのことでみてみました。
仕上がり壁面がすべてTILEのシャワーボックスのため壁と床のちょうどジャンクションの場所が
怪しいと疑われます。
念のため、1Fの天井も水滴マークがある場所に穴を開けて中をのぞくという
もっとも正確な方法も試しました。
給水、排水の水道管の影響というよりも90%以上の確率で
TILE後ろ側の防水加工が働いていないという結論にいたりました。
その後、保険会社もその状況をみにきて、オーナー様にレポートがとどきました。
結果は、
「保険契約上、水道管関係給排水ではないために、保険は適用できない。」
との報告が届きました。
通常、自分の経験上似たようなすべのケースで保険が適用されていたので
自分と水道業者も立会い現場を確認して保険会社へ抗議をしましたが、
残念ながら今回の件は、
「契約上このケースでは保険は適用されない」という結論になりました。
ただ、応急処置としてシリコーンで様子を見ていますが、今のところ順調なようなので
継続的なメンテナンスが必要になります。
ただし、金額だけを考慮すると、もっとも正解な決断になったと思います。
1F2Fともシャワールームが同じ現象なので原因は完全に防水業者の怠慢によるものだと思います。
珍しいケースですので、くれぐれも保険の契約の際には、問題の多い水関係の契約内容を
良く確認することが大切だと思います。
今回のケースでは、話の焦点となった、契約条項がお客様の手に
届いていなかったという保険会社側の落ち度もあると思いますが、
せっかくお金をかけるのであれば「何が適用されていて、何が適用されていないのかを
よく確認することが大切でしょう。
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ニュージーランド 日本人 建築会社 ジャパンホームズ 代表 岡部 雅彦
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